第3章

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第3章

第99条(補則)

第95条から前条までに定めるもののほか、構造耐力上主要な部分の材料の材料強度は、材料の種類及び品質に応じ、国土交通大臣が地震に対して建築物の安全を確保するために必要なものとして定める数値によらなければならない。
第3章

第98条(溶接)

溶接継目ののど断面に対する材料強度は、次の表の数値によらなければならない。継目の形式材料強度(単位 N)圧縮引張り曲げせん断突合せFF/√3突合せ以外のものF/√3F/√3この表において、Fは、第92条の表に規定する基準強度を表すものとする...
第3章

第97条(コンクリート)

コンクリートの材料強度は、次の表の数値によらなければならない。ただし、異形鉄筋を用いた付着について、国土交通大臣が異形鉄筋の種類及び品質に応じて別に数値を定めた場合は、当該数値によることができる。材料強度(単位 N/mm2)圧縮引張りせん断...
第3章

第96条(鋼材等)

鋼材等の材料強度は、次の表1又は表2の数値によらなければならない。1種類材料強度(単位 N/mm2)圧縮引張り曲げせん断炭素鋼構造用鋼材FFFF/√3高力ボルト―F―F/√3ボルト黒皮―F――仕上げ―F―3F/4(Fが240を超えるボルトに...
第3章

第95条(木材)

木材の繊維方向の材料強度は、次の表の数値によらなければならない。ただし、第82条の5第二号の規定によつて積雪時の構造計算をするに当たつては、同表の数値に0.8を乗じて得た数値としなければならない。材料強度(単位 N/mm2)圧縮引張り曲げせ...
第3章

第93条(地盤及び基礎ぐい)

地盤の許容応力度及び基礎ぐいの許容支持力は、国土交通大臣が定める方法によつて、地盤調査を行い、その結果に基づいて定めなければならない。ただし、次の表に掲げる地盤の許容応力度については、地盤の種類に応じて、それぞれ次の表の数値によることができ...
第3章

第94条(補則)

第89条から前条までに定めるもののほか、構造耐力上主要な部分の材料の長期に生ずる力に対する許容応力度及び短期に生ずる力に対する許容応力度は、材料の種類及び品質に応じ、国土交通大臣が建築物の安全を確保するために必要なものとして定める数値によら...
第3章

第92条の2(高力ボルト接合)

高力ボルト摩擦接合部の高力ボルトの軸断面に対する許容せん断応力度は、次の表の数値によらなければならない。種類\許容せん断応力度長期に生ずる力に対する許容せん断応力度(単位 N/mm2)短期に生ずる力に対する許容せん断応力度(単位 N/mm2...
第3章

第92条(溶接)

溶接継目ののど断面に対する許容応力度は、次の表の数値によらなければならない。継目の形式長期に生ずる力に対する許容応力度(単位 N/mm2)短期に生ずる力に対する許容応力度(単位 N/mm2)圧縮引張り曲げせん断圧縮引張り曲げせん断突合せF/...
第3章

第91条(コンクリート)

コンクリートの許容応力度は、次の表の数値によらなければならない。ただし、異形鉄筋を用いた付着について、国土交通大臣が異形鉄筋の種類及び品質に応じて別に数値を定めた場合は、当該数値によることができる。長期に生ずる力に対する許容応力度(単位 N...
第3章

第90条(鋼材等)

鋼材等の許容応力度は、次の表1又は表2の数値によらなければならない。1種類\許容応力度長期に生ずる力に対する許容応力度(単位 N/mm2)短期に生ずる力に対する許容応力度(単位 N/mm2)圧縮引張り曲げせん断圧縮引張り曲げせん断炭素鋼構造...
第3章

第89条(木材)

木材の繊維方向の許容応力度は、次の表の数値によらなければならない。ただし、第82条第一号から第三号までの規定によつて積雪時の構造計算をするに当たつては、長期に生ずる力に対する許容応力度は同表の数値に1.3を乗じて得た数値と、短期に生ずる力に...
第3章

第88条(地震力)

建築物の地上部分の地震力については、当該建築物の各部分の高さに応じ、当該高さの部分が支える部分に作用する全体の地震力として計算するものとし、その数値は、当該部分の固定荷重と積載荷重との和(第86条第2項ただし書の規定により特定行政庁が指定す...
第3章

第87条(風圧力)

風圧力は、速度圧に風力係数を乗じて計算しなければならない。2 前項の速度圧は、次の式によつて計算しなければならない。q=0.6E V02この式において、q、E及びV0は、それぞれ次の数値を表すものとする。q 速度圧(単位 N/㎡)E 当該建...
第3章

第86条(積雪荷重)

積雪荷重は、積雪の単位荷重に屋根の水平投影面積及びその地方における垂直積雪量を乗じて計算しなければならない。2 前項に規定する積雪の単位荷重は、積雪量1cmごとに1㎡につき20N以上としなければならない。ただし、特定行政庁は、規則で、国土交...
第3章

第85条(積載荷重)

建築物の各部の積載荷重は、当該建築物の実況に応じて計算しなければならない。ただし、次の表に掲げる室の床の積載荷重については、それぞれ同表の(い)、(ろ)又は(は)の欄に定める数値に床面積を乗じて計算することができる。室の種類\構造計算の対象...
第3章

第84条(固定荷重)

建築物の各部の固定荷重は、当該建築物の実況に応じて計算しなければならない。ただし、次の表に掲げる建築物の部分の固定荷重については、それぞれ同表の単位面積当たり荷重の欄に定める数値に面積を乗じて計算することができる。建築物の部分種別単位面積当...
第3章

第83条(荷重及び外力の種類)

建築物に作用する荷重及び外力としては、次の各号に掲げるものを採用しなければならない。一 固定荷重二 積載荷重三 積雪荷重四 風圧力五 地震力2 前項に掲げるもののほか、建築物の実況に応じて、土圧、水圧、震動及び衝撃による外力を採用しなければ...
第3章

第82条の6

第81条第2項第二号イに規定する許容応力度等計算とは、次に定めるところによりする構造計算をいう。一 第82条各号、第82条の2及び第82条の4に定めるところによること。二 建築物の地上部分について、次に適合することを確かめること。イ 次の式...
第3章

第82条の5

第81条第2項第一号ロに規定する限界耐力計算とは、次に定めるところによりする構造計算をいう。一 地震時を除き、第82条第一号から第三号まで(地震に係る部分を除く。)に定めるところによること。二 積雪時又は暴風時に、建築物の構造耐力上主要な部...