第59条の2(補強を要する組積造) 第3章 2021.12.012021.02.06 高さ13m又は軒の高さが9mを超える建築物にあつては、国土交通大臣が定める構造方法により、鉄筋、鉄骨又は鉄筋コンクリートによつて補強しなければならない。 ≪ 目次に戻る | 第3章に戻る ≫