第93条(地盤及び基礎ぐい)


 地盤の許容応力度及び基礎ぐいの許容支持力は、国土交通大臣が定める方法によつて、地盤調査を行い、その結果に基づいて定めなければならない。ただし、次の表に掲げる地盤の許容応力度については、地盤の種類に応じて、それぞれ次の表の数値によることができる。

地盤長期に生ずる力に対する許容応力度(単位 kN/㎡)短期に生ずる力に対する許容応力度(単位 kN/㎡)
岩盤1,000長期に生ずる力に対する許容応力度のそれぞれの数値の2倍とする。
固結した砂500
土丹盤300
密実なれき300
密実な砂質地盤200
砂質地盤(地震時に液状化のおそれのないものに限る。)50
堅い粘土質地盤100
粘土質地盤20
堅いローム層100
ローム層50

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