第98条(溶接)


 溶接継目ののど断面に対する材料強度は、次の表の数値によらなければならない。

継目の形式 材料強度(単位 N)
圧縮 引張り 曲げ せん断
突合せ F F/√3
突合せ以外のもの F/√3 F/√3
この表において、Fは、第92条の表に規定する基準強度を表すものとする。

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