第90条(鋼材等)


 鋼材等の許容応力度は、次の表1又は表2の数値によらなければならない。

1

種類\許容応力度 長期に生ずる力に対する許容応力度(単位 N/mm2) 短期に生ずる力に対する許容応力度(単位 N/mm2)
圧縮 引張り 曲げ せん断 圧縮 引張り 曲げ せん断
炭素鋼 構造用鋼材 F/1.5 F/1.5 F/1.5 F/(1.5√3) 長期に生ずる力に対する圧縮、引張り、曲げ又はせん断の許容応力度のそれぞれの数値の1.5倍とする。
ボルト 黒皮 F/1.5
仕上げ F/1.5 F/2(Fが240を超えるボルトについて、国土交通大臣がこれと異なる数値を定めた場合は、その定めた数値)
構造用ケーブル F/1.5
リベット鋼 F/1.5 F/2
鋳鋼 F/1.5 F/1.5 F/1.5 F/(1.5√3)
ステンレス鋼 構造用鋼材 F/1.5 F/1.5 F/1.5 F/(1.5√3)
ボルト F/1.5 F/(1.5√3)
構造用ケーブル F/1.5
鋳鋼 F/1.5 F/1.5 F/1.5 F/(1.5√3)
鋳鉄 F/1.5
この表において、Fは、鋼材等の種類及び品質に応じて国土交通大臣が定める基準強度(単位 N/mm2)を表すものとする。

2

種類\許容応力度 長期に生ずる力に対する許容応力度(単位 N/mm2 短期に生ずる力に対する許容応力度(単位 N/mm2
圧縮 引張り 圧縮 引張り
せん断補強以外に用いる場合 せん断補強に用いる場合 せん断補強以外に用いる場合 せん断補強に用いる場合
丸鋼 F/1.5(当該数値が155を超える場合には、155) F/1.5(当該数値が155を超える場合には、155) F/1.5(当該数値が195を超える場合には、195) F F F(当該数値が295を超える場合には、295)
異形鉄筋 径28mm以下のもの F/1.5(当該数値が215を超える場合には、215) F/1.5(当該数値が215を超える場合には、215) F/1.5(当該数値が195を超える場合には、195) F F F(当該数値が390を超える場合には、390)
径28mmを超えるもの F/1.5(当該数値が195を超える場合には、195) F/1.5(当該数値が195を超える場合には、195) F/1.5(当該数値が195を超える場合には、195) F F F(当該数値が390を超える場合には、390)
鉄線の径が4mm以上の溶接金網 F/1.5 F/1.5 F(ただし、床版に用いる場合に限る。) F
この表において、Fは、表1に規定する基準強度を表すものとする。

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