第36条の4(別の建築物とみなすことができる部分) 第3章 2021.12.012021.02.04 法第20条第2項(法第88条第1項において準用する場合を含む。)の政令で定める部分は、建築物の2以上の部分がエキスパンションジョイントその他の相互に応力を伝えない構造方法のみで接している場合における当該建築物の部分とする。 ≪ 目次に戻る | 第3章に戻る ≫