建築基準法

施行日:令和4年8月20日公布日:令和4年5月20日

(令和4年法律第44号による改正)




第3章

第36条の4(別の建築物とみなすことができる部分)

 法第20条第2項(法第88条第1項において準用する場合を含む。)の政令で定める部分は、建築物の2以上の部分がエキスパンションジョイントその他の相互に応力を伝えない構造方法のみで接している場合における当該建築物の部分とする。
第2章

第22条の2(地階における住宅等の居室の技術的基準)

 法第29条(法第87条第3項において準用する場合を含む。)の政令で定める技術的基準は、次に掲げるものとする。一 居室が、次のイからハまでのいずれかに該当すること。イ 国土交通大臣が定めるところにより、からぼりその他の空地に面する...
第2章

第20条の8(居室を有する建築物の換気設備についてのホルムアルデヒドに関する技術的基準)

 換気設備についてのホルムアルデヒドに関する法第28条の2第三号の政令で定める技術的基準は、次のとおりとする。一 居室には、次のいずれかに適合する構造の換気設備を設けること。イ 機械換気設備(ロに規定する方式を用いるものでロ(1)...
建築基準法

別表第4 日影による中高層の建築物の制限(第56条、第56条の2関係)

  (い) (ろ) (は) (に)   地域又は区域 制限を受ける建築物 平均地盤面からの高さ   敷地境界線からの水平距離が10m以内の範囲における日影時間 敷地境界線からの水平距離が10mを超える範囲における日影時...
建築基準法

別表第3 前面道路との関係についての建築物の各部分の高さの制限(第56条、第91条関係)

  (い) (ろ) (は) (に)   建築物がある地域、地区又は区域 第52条第1項、第2項、第7項及び第9項の規定による容積率の限度 距離 数値 1 第一種低層住居専用地域、第二種低層住居専用地域、第一種中高層...
建築基準法

別表第2 用途地域等内の建築物の制限(第27条、第48条、第68条の3関係)

(い)第一種低層住居専用地域内に建築することができる建築物一 住宅二 住宅で事務所、店舗その他これらに類する用途を兼ねるもののうち政令で定めるもの三 共同住宅、寄宿舎又は下宿四 学校(大学、高等専門学校、専修学校及び各種学校を除く...
建築基準法

別表第1 耐火建築物等としなければならない特殊建築物(第6条、第21条、第27条、第28条、第35条―第35条の3、第90条の3関係)

(い)(ろ)(は)(に)用途(い)欄の用途に供する階(い)欄の用途に供する部分((1)項の場合にあつては客席、(2)項及び(4)項の場合にあつては2階、(5)項の場合にあつては3階以上の部分に限り、かつ、病院及び診療所についてはそ...
第7章

第107条

 第39条第2項、第40条若しくは第43条第3項(これらの規定を第87条第2項において準用する場合を含む。)、第43条の2(第87条第2項において準用する場合を含む。)、第49条第1項(第87条第2項又は第88条第2項において準用...
第7章

第106条

 次の各号のいずれかに該当する者は、30万円以下の過料に処する。一 第12条の2第3項(第12条の3第4項(第88条第1項において準用する場合を含む。)又は第88条第1項において準用する場合を含む。)の規定による命令に違反した者二...
第7章

第105条

 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務に関して、次の各号に掲げる規定の違反行為をした場合においては、その行為者を罰するほか、その法人に対して当該各号に定める罰金刑を、その人に対して各本...
第7章

第104条

 次の各号のいずれかに該当するときは、その違反行為をした指定建築基準適合判定資格者検定機関等の役員等は、50万円以下の罰金に処する。一 第77条の13第1項(第77条の17の2第2項において準用する場合を含む。)、第77条の35の...
第7章

第103条

 次の各号のいずれかに該当する者は、50万円以下の罰金に処する。一 第6条の2第5項(第87条第1項、第87条の4又は第88条第1項若しくは第2項において準用する場合を含む。)、第7条の2第6項(第87条の4又は第88条第1項若し...
第7章

第102条

 第12条第5項(第三号に係る部分に限る。)の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をしたときは、その違反行為をした指定構造計算適合性判定機関(その者が法人である場合にあつては、その役員)又はその職員(構造計算適合性判定員を含む。)...
第7章

第101条

 次の各号のいずれかに該当する者は、100万円以下の罰金に処する。一 第5条の6第1項から第3項まで又は第5項の規定に違反した場合における当該建築物の工事施工者二 第12条第1項若しくは第3項(これらの規定を第88条第1項又は第3...
第7章

第100条

 第77条の15第2項(第77条の17の2第2項において準用する場合を含む。)、第77条の35の19第2項又は第77条の51第2項(第77条の56第2項において準用する場合を含む。)の規定による建築基準適合判定資格者検定事務、構造...
第7章

第99条

 次の各号のいずれかに該当する者は、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。一 第6条第1項(第87条第1項、第87条の4又は第88条第1項若しくは第2項において準用する場合を含む。)、第7条の6第1項(第87条の4又は第...
第7章

第98条

 次の各号のいずれかに該当する者は、3年以下の懲役又は300万円以下の罰金に処する。一 第9条第1項又は第10項前段(これらの規定を第88条第1項から第3項まで又は第90条第3項において準用する場合を含む。)の規定による特定行政庁...
第6章

第97条の6(経過措置)

 この法律の規定に基づき命令を制定し、又は改廃する場合においては、その命令で、その制定又は改廃に伴い合理的に必要と判断される範囲内において、所要の経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)を定めることができる。
第6章

第97条の5(事務の区分)

 第15条第4項、第16条及び第77条の63の規定により都道府県が処理することとされている事務並びに第15条第1項から第3項までの規定により市町村が処理することとされている事務は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第2条第9項第...
第6章

第97条の3(特別区の特例)

 特別区においては、第4条第2項の規定によるほか、特別区の長の指揮監督の下に、この法律中建築主事の権限に属するものとされている事務で政令で定めるものをつかさどらせるために、建築主事を置くことができる。この場合においては、この法律中...
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