第1章 総則(第1条〜第18条の3)

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第1章

第18条の3(確認審査等に関する指針等)

 国土交通大臣は、第6条第4項及び第18条第3項(これらの規定を第87条第1項、第87条の4並びに第88条第1項及び第2項において準用する場合を含む。)に規定する審査、第6条の2第1項(第87条第1項、第87条の4並びに第88条第...
第1章

第18条の2(指定構造計算適合性判定機関による構造計算適合性判定の実施)

 都道府県知事は、第77条の35の2から第77条の35の5までの規定の定めるところにより国土交通大臣又は都道府県知事が指定する者に、第6条の3第1項及び前条第4項の構造計算適合性判定の全部又は一部を行わせることができる。 2...
第1章

第18条(国、都道府県又は建築主事を置く市町村の建築物に対する確認、検査又は是正措置に関する手続の特例)

 国、都道府県又は建築主事を置く市町村の建築物及び建築物の敷地については、第6条から第7条の6まで、第9条から第9条の3まで、第10条及び第90条の2の規定は、適用しない。この場合においては、次項から第25項までの規定に定めるとこ...
第1章

第17条(特定行政庁等に対する指示等)

 国土交通大臣は、都道府県若しくは市町村の建築主事の処分がこの法律若しくはこれに基づく命令の規定に違反し、又は都道府県若しくは市町村の建築主事がこれらの規定に基づく処分を怠つている場合において、国の利害に重大な関係がある建築物に関...
第1章

第16条(国土交通大臣又は都道府県知事への報告)

 国土交通大臣は、特定行政庁に対して、都道府県知事は、建築主事を置く市町村の長に対して、この法律の施行に関して必要な報告又は統計の資料の提出を求めることができる。
第1章

第15条の2(報告、検査等)

 国土交通大臣は、第1条の目的を達成するため特に必要があると認めるときは、建築物若しくは建築物の敷地の所有者、管理者若しくは占有者、建築主、設計者、建築材料等を製造した者、工事監理者、工事施工者、建築物に関する調査をした者若しくは...
第1章

第15条(届出及び統計)

 建築主が建築物を建築しようとする場合又は建築物の除却の工事を施工する者が建築物を除却しようとする場合においては、これらの者は、建築主事を経由して、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。ただし、当該建築物又は当該工事に係る...
第1章

第14条(都道府県知事又は国土交通大臣の勧告、助言又は援助)

 建築主事を置く市町村の長は、都道府県知事又は国土交通大臣に、都道府県知事は、国土交通大臣に、この法律の施行に関し必要な助言又は援助を求めることができる。 2 国土交通大臣は、特定行政庁に対して、都道府県知事は、建築主事を置...
第1章

第13条(身分証明書の携帯)

 建築主事、建築監視員若しくは特定行政庁の命令若しくは建築主事の委任を受けた当該市町村若しくは都道府県の職員が第12条第7項の規定によつて建築物、建築物の敷地若しくは建築工事場に立ち入る場合又は建築監視員が第9条の2(第90条第3...
第1章

第12条の3(建築設備等検査員資格者証)

 建築設備等検査員資格者証の種類は、国土交通省令で定める。 2 建築設備等検査員が第12条第3項の検査及び同条第四項の点検(次項第一号において「検査等」という。)を行うことができる建築設備等の種類は、前項の建築設備等検査員資...
第1章

第12条の2(建築物調査員資格者証)

 国土交通大臣は、次の各号のいずれかに該当する者に対し、建築物調査員資格者証を交付する。一 前条第1項の調査及び同条第2項の点検(次項第四号及び第3項第三号において「調査等」という。)に関する講習で国土交通省令で定めるものの課程を...
第1章

第12条(報告、検査等)

 第6条第1項第一号に掲げる建築物で安全上、防火上又は衛生上特に重要であるものとして政令で定めるもの(国、都道府県及び建築主事を置く市町村が所有し、又は管理する建築物(以下この項及び第3項において「国等の建築物」という。)を除く。...
第1章

第11条(第3章の規定に適合しない建築物に対する措置)

 特定行政庁は、建築物の敷地、構造、建築設備又は用途(いずれも第3条第2項(第86条の9第1項において準用する場合を含む。)の規定により第3章の規定又はこれに基づく命令若しくは条例の規定の適用を受けないものに限る。)が公益上著しく...
第1章

第10条(著しく保安上危険な建築物等の所有者等に対する勧告及び命令)

 特定行政庁は、第6条第1項第一号に掲げる建築物その他政令で定める建築物の敷地、構造又は建築設備(いずれも第3条第2項の規定により次章の規定又はこれに基づく命令若しくは条例の規定の適用を受けないものに限る。)について、損傷、腐食そ...
第1章

第9条の4(保安上危険な建築物等の所有者等に対する指導及び助言)

 特定行政庁は、建築物の敷地、構造又は建築設備(いずれも第3条第2項の規定により次章の規定又はこれに基づく命令若しくは条例の規定の適用を受けないものに限る。)について、損傷、腐食その他の劣化が生じ、そのまま放置すれば保安上危険とな...
第1章

第9条の3(違反建築物の設計者等に対する措置)

 特定行政庁は、第9条第1項又は第10項の規定による命令をした場合(建築監視員が同条第10項の規定による命令をした場合を含む。)においては、国土交通省令で定めるところにより、当該命令に係る建築物の設計者、工事監理者若しくは工事の請...
第1章

第9条の2(建築監視員)

 特定行政庁は、政令で定めるところにより、当該市町村又は都道府県の職員のうちから建築監視員を命じ、前条第7項及び第10項に規定する特定行政庁の権限を行なわせることができる。
第1章

第9条(違反建築物に対する措置)

 特定行政庁は、建築基準法令の規定又はこの法律の規定に基づく許可に付した条件に違反した建築物又は建築物の敷地については、当該建築物の建築主、当該建築物に関する工事の請負人(請負工事の下請人を含む。)若しくは現場管理者又は当該建築物...
第1章

第8条(維持保全)

 建築物の所有者、管理者又は占有者は、その建築物の敷地、構造及び建築設備を常時適法な状態に維持するように努めなければならない。 2 次の各号のいずれかに該当する建築物の所有者又は管理者は、その建築物の敷地、構造及び建築設備を...
第1章

第7条の6(検査済証の交付を受けるまでの建築物の使用制限)

 第6条第1項第一号から第三号までの建築物を新築する場合又はこれらの建築物(共同住宅以外の住宅及び居室を有しない建築物を除く。)の増築、改築、移転、大規模の修繕若しくは大規模の模様替の工事で、廊下、階段、出入口その他の避難施設、消...
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