第5条の2(建築基準適合判定資格者検定事務を行う者の指定)


 国土交通大臣は、第77条の2から第77条の5までの規定の定めるところにより指定する者(以下「指定建築基準適合判定資格者検定機関」という。)に、建築基準適合判定資格者検定の実施に関する事務(以下「建築基準適合判定資格者検定事務」という。)を行わせることができる。

 指定建築基準適合判定資格者検定機関は、前条第6項に規定する国土交通大臣の職権を行うことができる。

 国土交通大臣は、第1項の規定による指定をしたときは、建築基準適合判定資格者検定事務を行わないものとする。


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