第1条(目的) 第1章 2021.01.152021.12.01 この法律は、建築物の敷地、構造、設備及び用途に関する最低の基準を定めて、国民の生命、健康及び財産の保護を図り、もつて公共の福祉の増進に資することを目的とする。≪ 目次に戻る | 第1章に戻る ≫