国土交通大臣は、第77条の17の2第1項及び同条第2項において準用する第77条の3から第77条の5までの規定の定めるところにより指定する者(以下「指定構造計算適合判定資格者検定機関」という。)に、構造計算適合判定資格者検定の実施に関する事務(以下「構造計算適合判定資格者検定事務」という。)を行わせることができる。
2 第5条の2第2項及び第5条の3第2項の規定は指定構造計算適合判定資格者検定機関に、第5条の2第3項の規定は構造計算適合判定資格者検定事務に、第5条の3第1項の規定は構造計算適合判定資格者検定について準用する。この場合において、第5条の2第2項中「前条第6項」とあるのは「第5条の4第5項において準用する第5条第6項」と、同条第3項中「第1項」とあるのは「第5条の5第1項」と、第5条の3第1項中「者(市町村又は都道府県の職員である者を除く。)」とあるのは「者」と読み替えるものとする。