第18条の2(指定構造計算適合性判定機関による構造計算適合性判定の実施)


 都道府県知事は、第77条の35の2から第77条の35の5までの規定の定めるところにより国土交通大臣又は都道府県知事が指定する者に、第6条の3第1項及び前条第4項の構造計算適合性判定の全部又は一部を行わせることができる。

 前項の規定による指定は、2以上の都道府県の区域において同項の規定による構造計算適合性判定の業務を行おうとする者を指定する場合にあつては国土交通大臣が、一の都道府県の区域において同項の規定による構造計算適合性判定の業務を行おうとする者を指定する場合にあつては都道府県知事がするものとする。

 都道府県知事は、第1項の規定による指定を受けた者に構造計算適合性判定の全部又は一部を行わせることとしたときは、当該構造計算適合性判定の全部又は一部を行わないものとする。

 第1項の規定による指定を受けた者が構造計算適合性判定を行う場合における第6条の3第1項及び第3項から第6項まで並びに前条第4項及び第6項から第9項までの規定の適用については、これらの規定中「都道府県知事」とあるのは、「第18条の2第1項の規定による指定を受けた者」とする。


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