第99条


 次の各号のいずれかに該当する者は、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。
 第6条第1項(第87条第1項、第87条の4又は第88条第1項若しくは第2項において準用する場合を含む。)、第7条の6第1項(第87条の4又は第88条第2項において準用する場合を含む。)又は第68条の19第2項(第88条第1項において準用する場合を含む。)の規定に違反した者
 第6条第8項(第87条の4又は第88条第1項若しくは第2項において準用する場合を含む。)又は第7条の3第6項(第87条の4又は第88条第1項において準用する場合を含む。)の規定に違反した場合における当該建築物、工作物又は建築設備の工事施工者
 第7条第2項若しくは第3項(これらの規定を第87条の4又は第88条第1項若しくは第2項において準用する場合を含む。)又は第7条の3第2項若しくは第3項(これらの規定を第87条の4又は第88条第1項において準用する場合を含む。)の期限内に第7条第1項(第87条の4又は第88条第1項若しくは第2項において準用する場合を含む。)又は第7条の3第1項(第87条の4又は第88条第1項において準用する場合を含む。)の規定による申請をせず、又は虚偽の申請をした者
 第9条第10項後段(第88条第1項から第3項まで又は第90条第3項において準用する場合を含む。)、第10条第2項若しくは第3項(これらの規定を第88条第1項又は第3項において準用する場合を含む。)、第11条第1項(第88条第1項から第3項までにおいて準用する場合を含む。)又は第90条の2第1項の規定による特定行政庁又は建築監視員の命令に違反した者
 第12条第5項(第一号に係る部分に限る。)又は第15条の2第1項(これらの規定を第88条第1項から第3項までにおいて準用する場合を含む。)の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者
 第12条第6項又は第15条の2第1項(これらの規定を第88条第1項から第3項までにおいて準用する場合を含む。)の規定による物件の提出をせず、又は虚偽の物件の提出をした者
 第12条第7項又は第15条の2第1項(これらの規定を第88条第1項から第3項までにおいて準用する場合を含む。)の規定による検査若しくは試験を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は質問に対して答弁せず、若しくは虚偽の答弁をした者
 第20条(第1項第四号に係る部分に限る。)、第22条第1項、第23条、第25条、第28条第3項、第28条の2(第88条第1項において準用する場合を含む。)、第32条(第88条第1項において準用する場合を含む。)、第33条(第88条第1項において準用する場合を含む。)、第34条第1項(第88条第1項において準用する場合を含む。)、第34条第2項、第35条の3、第37条(第88条第1項において準用する場合を含む。)、第61条、第62条、第64条、第67条第1項又は第88条第1項において準用する第20条の規定に違反した場合における当該建築物、工作物又は建築設備の設計者(設計図書に記載された認定建築材料等の全部又は一部として当該認定建築材料等の全部又は一部と異なる建築材料又は建築物の部分を引き渡した場合においては当該建築材料又は建築物の部分を引き渡した者、設計図書を用いないで工事を施工し、又は設計図書に従わないで工事を施工した場合(設計図書に記載された認定建築材料等と異なる建築材料又は建築物の部分を引き渡された場合において、当該建築材料又は建築物の部分を使用して工事を施工した場合を除く。)においては当該建築物、工作物又は建築設備の工事施工者)
 第36条(消火設備、避雷設備及び給水、排水その他の配管設備の設置及び構造並びに煙突及び昇降機の構造に係る部分に限り、第88条第1項において準用する場合を含む。)の規定に基づく政令の規定に違反した場合における当該建築物、工作物又は建築設備の設計者(設計図書に記載された認定建築材料等の全部又は一部として当該認定建築材料等の全部又は一部と異なる建築材料又は建築物の部分を引き渡した場合においては当該建築材料又は建築物の部分を引き渡した者、設計図書を用いないで工事を施工し、又は設計図書に従わないで工事を施工した場合(設計図書に記載された認定建築材料等と異なる建築材料又は建築物の部分を引き渡された場合において、当該建築材料又は建築物の部分を使用して工事を施工した場合を除く。)においては当該建築物、工作物又は建築設備の工事施工者)
 第77条の8第1項(第77条の17の2第2項において準用する場合を含む。)の規定に違反して、その職務に関して知り得た秘密を漏らした者
十一 第77条の8第2項(第77条の17の2第2項において準用する場合を含む。)の規定に違反して、事前に建築基準適合判定資格者検定若しくは構造計算適合判定資格者検定の問題を漏らし、又は不正の採点をした者
十二 第77条の25第1項、第77条の35の10第1項又は第77条の43第1項(第77条の56第2項において準用する場合を含む。)の規定に違反して、その職務に関して知り得た秘密を漏らし、又は盗用した者
十三 第77条の35第2項の規定による確認検査の業務の停止の命令に違反した者
十四 第77条の62第2項(第77条の66第2項において準用する場合を含む。)の規定による禁止に違反して、確認検査又は構造計算適合性判定の業務を行つた者
十五 第87条第3項において準用する第28条第3項又は第35条の3の規定に違反した場合における当該建築物の所有者、管理者又は占有者
十六 第87条第3項において準用する第36条(消火設備の設置及び構造に関して、第35条の規定を実施し、又は補足するために安全上及び防火上必要な技術的基準に係る部分に限る。)の規定に基づく政令の規定に違反した場合における当該建築物の所有者、管理者又は占有者

 前項第八号又は第九号に規定する違反があつた場合において、その違反が建築主、工作物の築造主又は建築設備の設置者の故意によるものであるときは、当該設計者又は工事施工者を罰するほか、当該建築主、工作物の築造主又は建築設備の設置者に対して同項の刑を科する。


タイトルとURLをコピーしました