第7章

第107条

 第39条第2項、第40条若しくは第43条第3項(これらの規定を第87条第2項において準用する場合を含む。)、第43条の2(第87条第2項において準用する場合を含む。)、第49条第1項(第87条第2項又は第88条第2項において準用...
第7章

第106条

 次の各号のいずれかに該当する者は、30万円以下の過料に処する。一 第12条の2第3項(第12条の3第4項(第88条第1項において準用する場合を含む。)又は第88条第1項において準用する場合を含む。)の規定による命令に違反した者二...
第7章

第105条

 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務に関して、次の各号に掲げる規定の違反行為をした場合においては、その行為者を罰するほか、その法人に対して当該各号に定める罰金刑を、その人に対して各本...
第7章

第104条

 次の各号のいずれかに該当するときは、その違反行為をした指定建築基準適合判定資格者検定機関等の役員等は、50万円以下の罰金に処する。一 第77条の13第1項(第77条の17の2第2項において準用する場合を含む。)、第77条の35の...
第7章

第103条

 次の各号のいずれかに該当する者は、50万円以下の罰金に処する。一 第6条の2第5項(第87条第1項、第87条の4又は第88条第1項若しくは第2項において準用する場合を含む。)、第7条の2第6項(第87条の4又は第88条第1項若し...
第7章

第102条

 第12条第5項(第三号に係る部分に限る。)の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をしたときは、その違反行為をした指定構造計算適合性判定機関(その者が法人である場合にあつては、その役員)又はその職員(構造計算適合性判定員を含む。)...
第7章

第101条

 次の各号のいずれかに該当する者は、100万円以下の罰金に処する。一 第5条の6第1項から第3項まで又は第5項の規定に違反した場合における当該建築物の工事施工者二 第12条第1項若しくは第3項(これらの規定を第88条第1項又は第3...
第7章

第100条

 第77条の15第2項(第77条の17の2第2項において準用する場合を含む。)、第77条の35の19第2項又は第77条の51第2項(第77条の56第2項において準用する場合を含む。)の規定による建築基準適合判定資格者検定事務、構造...
第7章

第99条

 次の各号のいずれかに該当する者は、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。一 第6条第1項(第87条第1項、第87条の4又は第88条第1項若しくは第2項において準用する場合を含む。)、第7条の6第1項(第87条の4又は第...
第7章

第98条

 次の各号のいずれかに該当する者は、3年以下の懲役又は300万円以下の罰金に処する。一 第9条第1項又は第10項前段(これらの規定を第88条第1項から第3項まで又は第90条第3項において準用する場合を含む。)の規定による特定行政庁...
タイトルとURLをコピーしました