第106条


 次の各号のいずれかに該当する者は、30万円以下の過料に処する。
 第12条の2第3項(第12条の3第4項(第88条第1項において準用する場合を含む。)又は第88条第1項において準用する場合を含む。)の規定による命令に違反した者
 第68条の16若しくは第68条の17第1項(これらの規定を第88条第1項において準用する場合を含む。)又は第77条の61(第三号を除き、第77条の66第2項において準用する場合を含む。)の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者
 第77条の29の2の規定に違反して、書類を備え置かず、若しくは関係者の求めに応じて閲覧させず、又は書類に虚偽の記載をし、若しくは虚偽の記載のある書類を関係者に閲覧させた者

 第77条の35の15の規定に違反して、書類を備え置かず、若しくは関係者の求めに応じて閲覧させず、又は書類に虚偽の記載をし、若しくは虚偽の記載のある書類を関係者に閲覧させた指定構造計算適合性判定機関(その者が法人である場合にあつては、その役員)又はその職員は、30万円以下の過料に処する。


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