第103条


 次の各号のいずれかに該当する者は、50万円以下の罰金に処する。
 第6条の2第5項(第87条第1項、第87条の4又は第88条第1項若しくは第2項において準用する場合を含む。)、第7条の2第6項(第87条の4又は第88条第1項若しくは第2項において準用する場合を含む。)、第7条の4第6項(第87条の4又は第88条第1項において準用する場合を含む。)又は第7条の6第3項(第87条の4又は第88条第1項若しくは第2項において準用する場合を含む。)の規定による報告書若しくは添付書類の提出をせず、又は虚偽の報告書若しくは添付書類の提出をした者
 第15条第1項の規定又は第87条第1項において読み替えて準用する第7条第1項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者
 第77条の29第2項又は第89条(第87条の4又は第88条第1項若しくは第2項において準用する場合を含む。)の規定に違反した者
 第77条の31第1項又は第86条の8第4項(第87条の2第2項において準用する場合を含む。)の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者
 第77条の31第1項又は第2項の規定による検査を拒み、妨げ、又は忌避した者
 第77条の31第1項又は第2項の規定による質問に対して答弁せず、又は虚偽の答弁をした者
 第77条の29第1項の規定に違反して、帳簿を備え付けず、帳簿に記載せず、若しくは帳簿に虚偽の記載をし、又は帳簿を保存しなかつた者
 第77条の34第1項の規定による届出をしないで確認検査の業務の全部を廃止し、又は虚偽の届出をした者


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