第6章 雑則

≪ 目次に戻る ≫


≪ 目次に戻る ≫
第6章

第97条の6(経過措置)

 この法律の規定に基づき命令を制定し、又は改廃する場合においては、その命令で、その制定又は改廃に伴い合理的に必要と判断される範囲内において、所要の経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)を定めることができる。
第6章

第97条の5(事務の区分)

 第15条第4項、第16条及び第77条の63の規定により都道府県が処理することとされている事務並びに第15条第1項から第3項までの規定により市町村が処理することとされている事務は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第2条第9項第...
第6章

第97条の3(特別区の特例)

 特別区においては、第4条第2項の規定によるほか、特別区の長の指揮監督の下に、この法律中建築主事の権限に属するものとされている事務で政令で定めるものをつかさどらせるために、建築主事を置くことができる。この場合においては、この法律中...
第6章

第97条の4(手数料)

 国土交通大臣が行う次に掲げる処分の申請をしようとする者は、国土交通省令で定めるところにより、実費を勘案して国土交通省令で定める額の手数料を国に納めなければならない。一 構造方法等の認定二 特殊構造方法等認定三 型式適合認定四 第...
第6章

第97条の2(市町村の建築主事等の特例)

 第4条第1項の市以外の市又は町村においては、同条第2項の規定によるほか、当該市町村の長の指揮監督の下に、この法律中建築主事の権限に属するものとされている事務で政令で定めるものをつかさどらせるために、建築主事を置くことができる。こ...
第6章

第97条(権限の委任)

 この法律に規定する国土交通大臣の権限は、国土交通省令で定めるところにより、その一部を地方整備局長又は北海道開発局長に委任することができる。
第6章

第95条

 建築審査会の裁決に不服がある者は、国土交通大臣に対して再審査請求をすることができる。
第6章

第94条(不服申立て)

 建築基準法令の規定による特定行政庁、建築主事若しくは建築監視員、都道府県知事、指定確認検査機関又は指定構造計算適合性判定機関の処分又はその不作為についての審査請求は、行政不服審査法第4条第一号に規定する処分庁又は不作為庁が、特定...
第6章

第93条の3(国土交通省令への委任)

 この法律に定めるもののほか、この法律の規定に基づく許可その他の処分に関する手続その他この法律の実施のため必要な事項は、国土交通省令で定める。
第6章

第93条の2(書類の閲覧)

 特定行政庁は、確認その他の建築基準法令の規定による処分並びに第12条第1項及び第3項の規定による報告に関する書類のうち、当該処分若しくは報告に係る建築物若しくは建築物の敷地の所有者、管理者若しくは占有者又は第三者の権利利益を不当...
第6章

第93条(許可又は確認に関する消防長等の同意等)

 特定行政庁、建築主事又は指定確認検査機関は、この法律の規定による許可又は確認をする場合においては、当該許可又は確認に係る建築物の工事施工地又は所在地を管轄する消防長(消防本部を置かない市町村にあつては、市町村長。以下同じ。)又は...
第6章

第92条(面積、高さ及び階数の算定)

 建築物の敷地面積、建築面積、延べ面積、床面積及び高さ、建築物の軒、天井及び床の高さ、建築物の階数並びに工作物の築造面積の算定方法は、政令で定める。
第6章

第91条(建築物の敷地が区域、地域又は地区の内外にわたる場合の措置)

 建築物の敷地がこの法律の規定(第52条、第53条、第54条から第56条の2まで、第57条の2、第57条の3、第67条第1項及び第2項並びに別表第3の規定を除く。以下この条において同じ。)による建築物の敷地、構造、建築設備又は用途...
第6章

第90条の3(工事中における安全上の措置等に関する計画の届出)

 別表第1(い)欄の(1)項、(2)項及び(4)項に掲げる用途に供する建築物並びに地下の工作物内に設ける建築物で政令で定めるものの新築の工事又はこれらの建築物に係る避難施設等に関する工事の施工中において当該建築物を使用し、又は使用...
第6章

第90条の2(工事中の特殊建築物等に対する措置)

 特定行政庁は、第9条又は第10条の規定による場合のほか、建築、修繕若しくは模様替又は除却の工事の施工中に使用されている第6条第1項第一号から第三号までの建築物が、安全上、防火上又は避難上著しく支障があると認める場合においては、当...
第6章

第90条(工事現場の危害の防止)

 建築物の建築、修繕、模様替又は除却のための工事の施工者は、当該工事の施工に伴う地盤の崩落、建築物又は工事用の工作物の倒壊等による危害を防止するために必要な措置を講じなければならない。 2 前項の措置の技術的基準は、政令で定...
第6章

第89条(工事現場における確認の表示等)

 第6条第1項の建築、大規模の修繕又は大規模の模様替の工事の施工者は、当該工事現場の見易い場所に、国土交通省令で定める様式によつて、建築主、設計者、工事施工者及び工事の現場管理者の氏名又は名称並びに当該工事に係る同項の確認があつた...
第6章

第88条(工作物への準用)

 煙突、広告塔、高架水槽、擁壁その他これらに類する工作物で政令で指定するもの及び昇降機、ウォーターシュート、飛行塔その他これらに類する工作物で政令で指定するもの(以下この項において「昇降機等」という。)については、第3条、第6条(...
第6章

第87条の4(建築設備への準用)

 政令で指定する昇降機その他の建築設備を第6条第1項第一号から第三号までに掲げる建築物に設ける場合においては、同項(第87条第1項において準用する場合を含む。)の規定による確認又は第18条第2項(第87条第1項において準用する場合...
第6章

第87条の3(建築物の用途を変更して一時的に他の用途の建築物として使用する場合の制限の緩和)

 非常災害があつた場合において、非常災害区域等内にある建築物の用途を変更して災害救助用建築物(住宅、病院その他これらに類する建築物で、国、地方公共団体又は日本赤十字社が災害救助のために使用するものをいう。以下この条及び第101条第...
タイトルとURLをコピーしました