第97条の3(特別区の特例)


 特別区においては、第4条第2項の規定によるほか、特別区の長の指揮監督の下に、この法律中建築主事の権限に属するものとされている事務で政令で定めるものをつかさどらせるために、建築主事を置くことができる。この場合においては、この法律中建築主事に関する規定は、特別区が置く建築主事に適用があるものとする。

 前項の規定は、特別区に置かれる建築主事の権限に属しない特別区の区域における事務をつかさどらせるために、都が都知事の指揮監督の下に建築主事を置くことを妨げるものではない。

 この法律中都道府県知事たる特定行政庁の権限に属する事務で政令で定めるものは、政令で定めるところにより、特別区の長が行なうものとする。この場合においては、この法律中都道府県知事たる特定行政庁に関する規定は、特別区の長に関する規定として特別区の長に適用があるものとする。

 特別区が第4条第2項の規定により建築主事を置こうとする場合における同条第3項及び第4項の規定の適用については、同条第3項中「協議しなければ」とあるのは「協議し、その同意を得なければ」と、同条第四項中「により協議して」とあるのは「による同意を得た場合において」とする。


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