第86条の3(一の敷地内にあるとみなされる建築物に対する高度利用地区等内における制限の特例)


 第86条第1項から第4項まで(これらの規定を前条第8項において準用する場合を含む。)の規定により一の敷地内にあるものとみなされる建築物は、第59条第1項、第60条の2第1項又は第六60の3第1項の規定を適用する場合においては、これを一の建築物とみなす。


タイトルとURLをコピーしました