建築基準法

第6章

第86条の8(既存の一の建築物について2以上の工事に分けて増築等を含む工事を行う場合の制限の緩和)

 第3条第2項の規定によりこの法律又はこれに基づく命令若しくは条例の規定の適用を受けない一の建築物について2以上の工事に分けて増築等を含む工事を行う場合において、特定行政庁が当該2以上の工事の全体計画が次に掲げる基準に適合すると認...
第6章

第86条の7(既存の建築物に対する制限の緩和)

 第3条第2項(第86条の9第1項において準用する場合を含む。以下この条、次条、第87条及び第87条の2において同じ。)の規定により第20条、第26条、第27条、第28条の2(同条各号に掲げる基準のうち政令で定めるものに係る部分に...
第6章

第86条の6(総合的設計による一団地の住宅施設についての制限の特例)

 一団地の住宅施設に関する都市計画を定める場合においては、第一種低層住居専用地域、第二種低層住居専用地域又は田園住居地域については、第52条第1項第一号に規定する容積率、第53条第1項第一号に規定する建蔽率、第54条第2項に規定す...
第6章

第86条の5(一の敷地とみなすこと等の認定又は許可の取消し)

 公告対象区域内の土地について所有権又は借地権を有する者は、その全員の合意により、当該公告対象区域内の建築物に係る第86条第1項若しくは第2項若しくは第86条の2第1項の規定による認定又は第86条第3項若しくは第4項若しくは第86...
第6章

第86条の4(一の敷地内にあるとみなされる建築物に対する外壁の開口部に対する制限の特例)

 次の各号のいずれかに該当する建築物について第27条第2項若しくは第3項又は第67条第1項の規定を適用する場合においては、第一号イに該当する建築物は耐火建築物と、同号ロに該当する建築物は準耐火建築物とみなす。一 第86条第1項又は...
第6章

第86条の3(一の敷地内にあるとみなされる建築物に対する高度利用地区等内における制限の特例)

 第86条第1項から第4項まで(これらの規定を前条第8項において準用する場合を含む。)の規定により一の敷地内にあるものとみなされる建築物は、第59条第1項、第60条の2第1項又は第六60の3第1項の規定を適用する場合においては、こ...
第6章

第86条の2(公告認定対象区域内における一敷地内認定建築物以外の建築物の位置及び構造の認定等)

 公告認定対象区域(前条第1項又は第2項の規定による認定に係る公告対象区域をいう。以下同じ。)内において、同条第1項又は第2項の規定により一の敷地内にあるものとみなされる建築物(以下「一敷地内認定建築物」という。)以外の建築物を建...
第6章

第86条(一の敷地とみなすこと等による制限の緩和)

 建築物の敷地又は建築物の敷地以外の土地で2以上のものが一団地を形成している場合において、当該一団地(その内に第8項の規定により現に公告されている他の対象区域があるときは、当該他の対象区域の全部を含むものに限る。以下この項、第6項...
第6章

第85条の3(伝統的建造物群保存地区内の制限の緩和)

 文化財保護法第143条第1項又は第2項の伝統的建造物群保存地区内においては、市町村は、同条第1項後段(同条第2項後段において準用する場合を含む。)の条例において定められた現状変更の規制及び保存のための措置を確保するため必要と認め...
第6章

第85条の2(景観重要建造物である建築物に対する制限の緩和)

景観法第19条第1項の規定により景観重要建造物として指定された建築物のうち、良好な景観の保全のためその位置又は構造をその状態において保存すべきものについては、市町村は、同法第22条及び第25条の規定の施行のため必要と認める場合にお...
第6章

第85条(仮設建築物に対する制限の緩和)

 非常災害があつた場合において、非常災害区域等(非常災害が発生した区域又はこれに隣接する区域で特定行政庁が指定するものをいう。第87条の3第1項において同じ。)内においては、災害により破損した建築物の応急の修繕又は次の各号のいずれ...
第6章

第84条の2(簡易な構造の建築物に対する制限の緩和)

 壁を有しない自動車車庫、屋根を帆布としたスポーツの練習場その他の政令で指定する簡易な構造の建築物又は建築物の部分で、政令で定める基準に適合するものについては、第22条から第26条まで、第27条第1項及び第3項、第35条の2、第6...
第6章

第84条(被災市街地における建築制限)

 特定行政庁は、市街地に災害のあつた場合において都市計画又は土地区画整理法による土地区画整理事業のため必要があると認めるときは、区域を指定し、災害が発生した日から1月以内の期間を限り、その区域内における建築物の建築を制限し、又は禁...
第5章

第83条(条例への委任)

 この章に規定するものを除くほか、建築審査会の組織、議事並びに委員の任期、報酬及び費用弁償その他建築審査会に関して必要な事項は、条例で定める。この場合において、委員の任期については、国土交通省令で定める基準を参酌するものとする。 ...
第5章

第82条(委員の除斥)

 委員は、自己又は3親等以内の親族の利害に関係のある事件については、この法律に規定する同意又は第94条第1項前段の審査請求に対する裁決に関する議事に加わることができない。
第5章

第81条(会長)

 建築審査会に会長を置く。会長は、委員が互選する。 2 会長は、会務を総理し、建築審査会を代表する。 3 会長に事故があるときは、委員のうちからあらかじめ互選された者が、その職務を代理する。
第5章

第80条の2(委員の解任)

 市町村長又は都道府県知事は、それぞれその任命に係る委員が前条各号のいずれかに該当するに至つた場合においては、その委員を解任しなければならない。 2 市町村長又は都道府県知事は、それぞれその任命に係る委員が次の各号のいずれか...
第5章

第80条(委員の欠格条項)

 次の各号のいずれかに該当する者は、委員となることができない。一 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者二 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わるまで又はその執行を受けることがなくなるまでの者
第5章

第79条(建築審査会の組織)

 建築審査会は、委員5人以上をもつて組織する。 2 委員は、法律、経済、建築、都市計画、公衆衛生又は行政に関しすぐれた経験と知識を有し、公共の福祉に関し公正な判断をすることができる者のうちから、市町村長又は都道府県知事が任命...
第5章

第78条(建築審査会)

 この法律に規定する同意及び第94条第1項前段の審査請求に対する裁決についての議決を行わせるとともに、特定行政庁の諮問に応じて、この法律の施行に関する重要事項を調査審議させるために、建築主事を置く市町村及び都道府県に、建築審査会を...
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