建築基準法

第4章の3

第77条の66

 構造計算適合判定資格者検定に合格した者又はこれと同等以上の知識及び経験を有する者として国土交通省令で定める者は、国土交通大臣の登録を受けることができる。 2 第77条の58第2項、第77条の59、第77条の59の2、第77...
第4章の3

第77条の65(手数料)

 第77条の58第1項の登録又は登録証の訂正若しくは再交付の申請をしようとする者(市町村又は都道府県の職員である者を除く。)は、政令で定めるところにより、実費を勘案して政令で定める額の手数料を国に納めなければならない。
第4章の3

第77条の64(国土交通省令への委任)

 第77条の58から前条までに規定するもののほか、第77条の58第1項の登録の申請、登録証の交付、訂正、再交付及び返納その他の同項の登録に関する事項は、国土交通省令で定める。
第4章の3

第77条の63(都道府県知事の経由)

 第77条の58第1項の登録の申請、登録証の交付、訂正、再交付及び返納その他の同項の登録に関する国土交通大臣への書類の提出は、住所地又は勤務地の都道府県知事を経由して行わなければならない。 2 登録証の交付及び再交付その他の...
第6章

第92条の2(許可の条件)

 この法律の規定による許可には、建築物又は建築物の敷地を交通上、安全上、防火上又は衛生上支障がないものとするための条件その他必要な条件を付することができる。この場合において、その条件は、当該許可を受けた者に不当な義務を課するもので...
第4章の3

第77条の62(登録の消除等)

 国土交通大臣は、次の各号のいずれかに掲げる場合は、第77条の58第1項の登録を消除しなければならない。一 本人から登録の消除の申請があつたとき。二 前条(第三号に係る部分を除く。次号において同じ。)の規定による届出があつたとき。...
第4章の3

第77条の61(死亡等の届出)

 建築基準適合判定資格者が次の各号のいずれかに該当するときは、当該各号に定める者は、当該建築基準適合判定資格者が当該各号に該当するに至つた日(第一号の場合にあつては、その事実を知つた日)から30日以内に、国土交通大臣にその旨を届け...
第4章の3

第77条の60(変更の登録)

 第77条の58第1項の登録を受けている者(次条及び第77条の62第2項において「建築基準適合判定資格者」という。)は、当該登録を受けている事項で国土交通省令で定めるものに変更があつたときは、国土交通省令で定めるところにより、変更...
第4章の3

第77条の59の2

 国土交通大臣は、心身の故障により確認検査の業務を適正に行うことができない者として国土交通省令で定めるものについては、第77条の58第1項の登録をしないことができる。
第4章の3

第77条の59(欠格条項)

 次の各号のいずれかに該当する者は、前条第1項の登録を受けることができない。一 未成年者二 禁錮以上の刑に処せられ、又は建築基準法令の規定若しくは建築士法の規定により刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた...
第4章の3

第77条の58(登録)

 建築基準適合判定資格者検定に合格した者は、国土交通大臣の登録を受けることができる。 2 前項の登録は、国土交通大臣が建築基準適合判定資格者登録簿に、氏名、生年月日、住所その他の国土交通省令で定める事項を登載してするものとす...
第4章の2

第77条の57(承認性能評価機関)

 第68条の25第6項(第88条第1項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定による承認は、性能評価を行おうとする者(外国にある事務所により行おうとする者に限る。)の申請により行う。 2 第77条の36第...
第4章の2

第77条の56(指定性能評価機関)

 第68条の25第3項(第88条第1項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定による指定は、第68条の25第3項の評価(以下「性能評価」という。)を行おうとする者(外国にある事務所により行おうとする者を除く。)...
第4章の2

第77条の55(承認の取消し等)

 国土交通大臣は、承認認定機関が前条第2項において準用する第77条の37各号(第四号を除く。)の一に該当するに至つたときは、その承認を取り消さなければならない。 2 国土交通大臣は、承認認定機関が次の各号の一に該当するときは...
第4章の2

第77条の54(承認)

 第68条の24第3項(第88条第1項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定による承認は、認定等を行おうとする者(外国にある事務所により行おうとする者に限る。)の申請により行う。 2 第77条の36第2...
第4章の2

第77条の53(審査請求)

 この法律の規定による指定認定機関の行う処分又はその不作為については、国土交通大臣に対し、審査請求をすることができる。この場合において、国土交通大臣は、行政不服審査法第25条第2項及び第3項、第46条第1項及び第2項、第47条並び...
第4章の2

第77条の52(国土交通大臣による認定等の実施)

 国土交通大臣は、指定認定機関が次の各号のいずれかに該当するときは、第68条の24第2項の規定にかかわらず、当該指定認定機関が休止し、停止を命じられ、又は実施することが困難となつた認定等の業務のうち他の指定認定機関によつて行われな...
第4章の2

第77条の51(指定の取消し等)

 国土交通大臣は、指定認定機関が第77条の37各号(第四号を除く。)の一に該当するに至つたときは、その指定を取り消さなければならない。 2 国土交通大臣は、指定認定機関が次の各号の一に該当するときは、その指定を取り消し、又は...
第4章の2

第77条の50(認定等の業務の休廃止等)

 指定認定機関は、国土交通大臣の許可を受けなければ、認定等の業務の全部又は一部を休止し、又は廃止してはならない。 2 国土交通大臣が前項の規定により認定等の業務の全部の廃止を許可したときは、当該許可に係る指定は、その効力を失...
第4章の2

第77条の49(報告、検査等)

 国土交通大臣は、認定等の業務の公正かつ適確な実施を確保するため必要があると認めるときは、指定認定機関に対し認定等の業務に関し必要な報告を求め、又はその職員に、指定認定機関の事務所に立ち入り、認定等の業務の状況若しくは設備、帳簿、...
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