建築基準法

第4章の2

第77条の48(監督命令)

 国土交通大臣は、認定等の業務の公正かつ適確な実施を確保するため必要があると認めるときは、指定認定機関に対し、認定等の業務に関し監督上必要な命令をすることができる。
第4章の2

第77条の47(帳簿の備付け等)

 指定認定機関は、国土交通省令で定めるところにより、認定等の業務に関する事項で国土交通省令で定めるものを記載した帳簿を備え付け、これを保存しなければならない。 2 前項に定めるもののほか、指定認定機関は、国土交通省令で定める...
第4章の2

第77条の46(国土交通大臣への報告等)

 指定認定機関は、認定等を行つたときは、国土交通省令で定めるところにより、国土交通大臣に報告しなければならない。 2 国土交通大臣は、前項の規定による報告を受けた場合において、指定認定機関が行つた型式適合認定を受けた型式が第...
第4章の2

第77条の45(認定等業務規程)

 指定認定機関は、認定等の業務に関する規程(以下この節において「認定等業務規程」という。)を定め、国土交通大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。 2 認定等業務規程で定めるべき事項は、国...
第4章の2

第77条の44(認定等の義務)

 指定認定機関は、認定等を行うべきことを求められたときは、正当な理由がある場合を除き、遅滞なく、認定等を行わなければならない。
第4章の2

第77条の43(秘密保持義務等)

 指定認定機関(その者が法人である場合にあつては、その役員。次項において同じ。)及びその職員(認定員を含む。次項において同じ。)並びにこれらの者であつた者は、認定等の業務に関して知り得た秘密を漏らし、又は盗用してはならない。 ...
第4章の2

第77条の42(認定員)

 指定認定機関は、認定等を行うときは、国土交通省令で定める方法に従い、認定員に認定等を実施させなければならない。 2 認定員は、建築技術に関して優れた識見を有する者として国土交通省令で定める要件を備える者のうちから選任しなけ...
第4章の2

第77条の41(指定の更新)

 指定は、5年以上10年以内において政令で定める期間ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によつて、その効力を失う。 2 第77条の36から第77条の38までの規定は、前項の指定の更新の場合について準用する。
第4章の2

第77条の40(業務区域の変更)

 指定認定機関は、業務区域を増加し、又は減少しようとするときは、国土交通大臣の許可を受けなければならない。 2 第77条の38第一号及び第二号の規定は、前項の許可について準用する。 3 国土交通大臣は、第1項の許可をし...
第4章の2

第77条の39(指定の公示等)

 国土交通大臣は、指定をしたときは、指定を受けた者(以下この節、第97条の4及び第100条において「指定認定機関」という。)の名称及び住所、指定の区分、業務区域、認定等の業務を行う事務所の所在地並びに認定等の業務の開始の日を公示し...
第4章の2

第77条の38(指定の基準)

 国土交通大臣は、指定の申請が次に掲げる基準に適合していると認めるときでなければ、指定をしてはならない。一 職員(第77条の42第1項の認定員を含む。第三号において同じ。)、設備、認定等の業務の実施の方法その他の事項についての認定...
第4章の2

第77条の37(欠格条項)

 次の各号のいずれかに該当する者は、指定を受けることができない。一 未成年者二 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者三 禁錮以上の刑に処せられ、又は建築基準法令の規定により刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることが...
第4章の2

第77条の36(指定)

 第68条の24第1項(第88条第1項において準用する場合を含む。)の規定による指定(以下この節において単に「指定」という。)は、認定等を行おうとする者(外国にある事務所により行おうとする者を除く。)の申請により行う。 2 ...
第4章の2

第77条の35の21(委任都道府県知事による構造計算適合性判定の実施)

 委任都道府県知事は、指定構造計算適合性判定機関が次の各号のいずれかに該当するときは、第18条の2第3項の規定にかかわらず、当該指定構造計算適合性判定機関が休止し、停止を命じられ、又は実施することが困難となつた構造計算適合性判定の...
第4章の2

第77条の35の20(構造計算適合性判定の委任の解除)

 委任都道府県知事は、指定構造計算適合性判定機関に構造計算適合性判定の全部又は一部を行わせないこととするときは、その6月前までに、その旨を指定構造計算適合性判定機関に通知しなければならない。 2 委任都道府県知事は、指定構造...
第4章の2

第77条の35の19(指定の取消し等)

 国土交通大臣等は、その指定に係る指定構造計算適合性判定機関が第77条の35の3各号(第五号を除く。)のいずれかに該当するに至つたときは、その指定を取り消さなければならない。 2 国土交通大臣等は、その指定に係る指定構造計算...
第4章の2

第77条の35の18(構造計算適合性判定の業務の休廃止等)

 指定構造計算適合性判定機関は、国土交通大臣等の許可を受けなければ、構造計算適合性判定の業務の全部又は一部を休止し、又は廃止してはならない。 2 国土交通大臣は、指定構造計算適合性判定機関の構造計算適合性判定の業務の全部又は...
第4章の2

第77条の35の17(報告、検査等)

 国土交通大臣等又は委任都道府県知事は、構造計算適合性判定の業務の公正かつ適確な実施を確保するため必要があると認めるときは、国土交通大臣等にあつてはその指定に係る指定構造計算適合性判定機関に対し、委任都道府県知事にあつてはその構造...
第4章の2

第77条の35の16(監督命令)

 国土交通大臣等は、構造計算適合性判定の業務の公正かつ適確な実施を確保するため必要があると認めるときは、その指定に係る指定構造計算適合性判定機関に対し、構造計算適合性判定の業務に関し監督上必要な命令をすることができる。 2 ...
第4章の2

第77条の35の15(書類の閲覧)

 指定構造計算適合性判定機関は、国土交通省令で定めるところにより、構造計算適合性判定の業務を行う事務所に次に掲げる書類を備え置き、構造計算適合性判定を受けようとする者その他の関係者の求めに応じ、これを閲覧させなければならない。一 ...
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