第4章の3 建築基準適合判定資格者等の登録

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第4章の3

第77条の66

 構造計算適合判定資格者検定に合格した者又はこれと同等以上の知識及び経験を有する者として国土交通省令で定める者は、国土交通大臣の登録を受けることができる。 2 第77条の58第2項、第77条の59、第77条の59の2、第77...
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第77条の65(手数料)

 第77条の58第1項の登録又は登録証の訂正若しくは再交付の申請をしようとする者(市町村又は都道府県の職員である者を除く。)は、政令で定めるところにより、実費を勘案して政令で定める額の手数料を国に納めなければならない。
第4章の3

第77条の64(国土交通省令への委任)

 第77条の58から前条までに規定するもののほか、第77条の58第1項の登録の申請、登録証の交付、訂正、再交付及び返納その他の同項の登録に関する事項は、国土交通省令で定める。
第4章の3

第77条の63(都道府県知事の経由)

 第77条の58第1項の登録の申請、登録証の交付、訂正、再交付及び返納その他の同項の登録に関する国土交通大臣への書類の提出は、住所地又は勤務地の都道府県知事を経由して行わなければならない。 2 登録証の交付及び再交付その他の...
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第77条の62(登録の消除等)

 国土交通大臣は、次の各号のいずれかに掲げる場合は、第77条の58第1項の登録を消除しなければならない。一 本人から登録の消除の申請があつたとき。二 前条(第三号に係る部分を除く。次号において同じ。)の規定による届出があつたとき。...
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第77条の61(死亡等の届出)

 建築基準適合判定資格者が次の各号のいずれかに該当するときは、当該各号に定める者は、当該建築基準適合判定資格者が当該各号に該当するに至つた日(第一号の場合にあつては、その事実を知つた日)から30日以内に、国土交通大臣にその旨を届け...
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第77条の60(変更の登録)

 第77条の58第1項の登録を受けている者(次条及び第77条の62第2項において「建築基準適合判定資格者」という。)は、当該登録を受けている事項で国土交通省令で定めるものに変更があつたときは、国土交通省令で定めるところにより、変更...
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第77条の59の2

 国土交通大臣は、心身の故障により確認検査の業務を適正に行うことができない者として国土交通省令で定めるものについては、第77条の58第1項の登録をしないことができる。
第4章の3

第77条の59(欠格条項)

 次の各号のいずれかに該当する者は、前条第1項の登録を受けることができない。一 未成年者二 禁錮以上の刑に処せられ、又は建築基準法令の規定若しくは建築士法の規定により刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた...
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第77条の58(登録)

 建築基準適合判定資格者検定に合格した者は、国土交通大臣の登録を受けることができる。 2 前項の登録は、国土交通大臣が建築基準適合判定資格者登録簿に、氏名、生年月日、住所その他の国土交通省令で定める事項を登載してするものとす...
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