第60条(手すり又は手すり壁) 第3章 2021.12.012021.02.06 手すり又は手すり壁は、組積造としてはならない。ただし、これらの頂部に鉄筋コンクリート造の臥梁がりようを設けた場合においては、この限りでない。 ≪ 目次に戻る | 第3章に戻る ≫