第78条の2(耐力壁)


 耐力壁は、次に定める構造としなければならない。
 厚さは、12cm以上とすること。
 開口部周囲に径12mm以上の補強筋を配置すること。
 径9mm以上の鉄筋を縦横に30cm(複配筋として配置する場合においては、45cm)以下の間隔で配置すること。ただし、平家建ての建築物にあつては、その間隔を35cm(複配筋として配置する場合においては、50cm)以下とすることができる。
 周囲の柱及びはりとの接合部は、その部分の存在応力を伝えることができるものとすること。

 壁式構造の耐力壁は、前項の規定によるほか、次に定める構造としなければならない。
 長さは、45cm以上とすること。
 その端部及び隅角部に径12mm以上の鉄筋を縦に配置すること。
 各階の耐力壁は、その頂部及び脚部を当該耐力壁の厚さ以上の幅の壁ばり(最下階の耐力壁の脚部にあつては、布基礎又は基礎ばり)に緊結し、耐力壁の存在応力を相互に伝えることができるようにすること。


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