第3章 構造強度

第3章

第82条の4(屋根ふき材等の構造計算)

 屋根ふき材、外装材及び屋外に面する帳壁については、国土交通大臣が定める基準に従つた構造計算によつて風圧に対して構造耐力上安全であることを確かめなければならない。
第3章

第82条の3(保有水平耐力)

 建築物の地上部分については、第一号の規定によつて計算した各階の水平力に対する耐力(以下この条及び第82条の5において「保有水平耐力」という。)が、第二号の規定によつて計算した必要保有水平耐力以上であることを確かめなければならない...
第3章

第82条の2(層間変形角)

 建築物の地上部分については、第88条第1項に規定する地震力(以下この款において「地震力」という。)によつて各階に生ずる水平方向の層間変位を国土交通大臣が定める方法により計算し、当該層間変位の当該各階の高さに対する割合(第82条の...
第3章

第82条(保有水平耐力計算)

 前条第2項第一号イに規定する保有水平耐力計算とは、次の各号及び次条から第82条の4までに定めるところによりする構造計算をいう。一 第2款に規定する荷重及び外力によつて建築物の構造耐力上主要な部分に生ずる力を国土交通大臣が定める方...
第3章

第81条

 法第20条第1項第一号の政令で定める基準は、次のとおりとする。一 荷重及び外力によつて建築物の各部分に連続的に生ずる力及び変形を把握すること。二 前号の規定により把握した力及び変形が当該建築物の各部分の耐力及び変形限度を超えない...
第3章

第80条の3(土砂災害特別警戒区域内における居室を有する建築物の構造方法)

土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律(平成12年法律第57号)第9条第1項に規定する土砂災害特別警戒区域(以下この条及び第82条の5第八号において「特別警戒区域」という。)内における居室を有する建築物の外壁...
第3章

第80条の2(構造方法に関する補則)

 第3節から前節までに定めるもののほか、国土交通大臣が、次の各号に掲げる建築物又は建築物の構造部分の構造方法に関し、安全上必要な技術的基準を定めた場合においては、それらの建築物又は建築物の構造部分は、その技術的基準に従つた構造とし...
第3章

第80条(無筋コンクリート造に対する第4節及び第6節の規定の準用)

 無筋コンクリート造の建築物又は無筋コンクリート造とその他の構造とを併用する建築物の無筋コンクリート造の構造部分については、この章の第4節(第52条を除く。)の規定並びに第71条(第79条に関する部分を除く。)、第72条及び第74...
第3章

第79条の4(鉄骨鉄筋コンクリート造に対する第5節及び第6節の規定の準用)

 鉄骨鉄筋コンクリート造の建築物又は建築物の構造部分については、前2節(第65条、第70条及び第77条第四号を除く。)の規定を準用する。この場合において、第72条第二号中「鉄筋相互間及び鉄筋とせき板」とあるのは「鉄骨及び鉄筋の間並...
第3章

第79条の3(鉄骨のかぶり厚さ)

 鉄骨に対するコンクリートのかぶり厚さは、5cm以上としなければならない。 2 前項の規定は、水、空気、酸又は塩による鉄骨の腐食を防止し、かつ、鉄骨とコンクリートとを有効に付着させることにより、同項に規定するかぶり厚さとした...
第3章

第79条の2(適用の範囲)

 この節の規定は、鉄骨鉄筋コンクリート造の建築物又は鉄骨鉄筋コンクリート造と鉄筋コンクリート造その他の構造とを併用する建築物の鉄骨鉄筋コンクリート造の構造部分に適用する。
第3章

第79条(鉄筋のかぶり厚さ)

 鉄筋に対するコンクリートのかぶり厚さは、耐力壁以外の壁又は床にあつては2cm以上、耐力壁、柱又ははりにあつては3cm以上、直接土に接する壁、柱、床若しくははり又は布基礎の立上り部分にあつては4cm以上、基礎(布基礎の立上り部分を...
第3章

第78条の2(耐力壁)

 耐力壁は、次に定める構造としなければならない。一 厚さは、12cm以上とすること。二 開口部周囲に径12mm以上の補強筋を配置すること。三 径9mm以上の鉄筋を縦横に30cm(複配筋として配置する場合においては、45cm)以下の...
第3章

第78条(はりの構造)

 構造耐力上主要な部分であるはりは、複筋ばりとし、これにあばら筋をはりの丈の3/4(臥梁がりようにあつては、30cm)以下の間隔で配置しなければならない。
第3章

第77条の2(床版の構造)

 構造耐力上主要な部分である床版は、次に定める構造としなければならない。ただし、第82条第四号に掲げる構造計算によつて振動又は変形による使用上の支障が起こらないことが確かめられた場合においては、この限りでない。一 厚さは、8cm以...
第3章

第77条(柱の構造)

 構造耐力上主要な部分である柱は、次に定める構造としなければならない。一 主筋は、4本以上とすること。二 主筋は、帯筋と緊結すること。三 帯筋の径は、6mm以上とし、その間隔は、15cm(柱に接着する壁、はりその他の横架材から上方...
第3章

第76条(型わく及び支柱の除去)

 構造耐力上主要な部分に係る型わく及び支柱は、コンクリートが自重及び工事の施工中の荷重によつて著しい変形又はひび割れその他の損傷を受けない強度になるまでは、取りはずしてはならない。 2 前項の型わく及び支柱の取りはずしに関し...
第3章

第75条(コンクリートの養生)

 コンクリート打込み中及び打込み後5日間は、コンクリートの温度が2度を下らないようにし、かつ、乾燥、震動等によつてコンクリートの凝結及び硬化が妨げられないように養生しなければならない。ただし、コンクリートの凝結及び硬化を促進するた...
第3章

第74条(コンクリートの強度)

 鉄筋コンクリート造に使用するコンクリートの強度は、次に定めるものでなければならない。一 四週圧縮強度は、1mm2につき12N(軽量骨材を使用する場合においては、9N)以上であること。二 設計基準強度(設計に際し採用する圧縮強度を...
第3章

第73条(鉄筋の継手及び定着)

 鉄筋の末端は、かぎ状に折り曲げて、コンクリートから抜け出ないように定着しなければならない。ただし、次の各号に掲げる部分以外の部分に使用する異形鉄筋にあつては、その末端を折り曲げないことができる。一 柱及びはり(基礎ばりを除く。)...
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