第80条(無筋コンクリート造に対する第4節及び第6節の規定の準用) 第3章 2021.02.072021.12.01 無筋コンクリート造の建築物又は無筋コンクリート造とその他の構造とを併用する建築物の無筋コンクリート造の構造部分については、この章の第4節(第52条を除く。)の規定並びに第71条(第79条に関する部分を除く。)、第72条及び第74条から第76条までの規定を準用する。≪ 目次に戻る | 第3章に戻る ≫