第64条(材料)


 鉄骨造の建築物の構造耐力上主要な部分の材料は、炭素鋼若しくはステンレス鋼(この節において「鋼材」という。)又は鋳鉄としなければならない。

 鋳鉄は、圧縮応力又は接触応力以外の応力が存在する部分には、使用してはならない。


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