第96条(鋼材等)


 鋼材等の材料強度は、次の表1又は表2の数値によらなければならない。

1

種類 材料強度(単位 N/mm2
圧縮 引張り 曲げ せん断
炭素鋼 構造用鋼材 F F F F/√3
高力ボルト F F/√3
ボルト 黒皮 F
仕上げ F 3F/4(Fが240を超えるボルトについて、国土交通大臣がこれと異なる数値を定めた場合は、その定めた数値)
構造用ケーブル F
リベット鋼 F 3F/4
鋳鋼 F F F F/√3
ステンレス鋼 構造用鋼材 F F F F/√3
高力ボルト F F/√3
ボルト F F/√3
構造用ケーブル F
鋳鋼 F F F F/√3
鋳鉄 F
この表において、Fは、第90条の表1に規定する基準強度を表すものとする。

2

種類 材料強度
(単位 N/mm2
圧縮 引張り
せん断補強以外に用いる場合 せん断補強に用いる場合
丸鋼 F F F(当該数値が295を超える場合には、295)
異形鉄筋 F F F(当該数値が390を超える場合には、390)
鉄線の径が4mm以上の溶接金網 F(ただし、床版に用いる場合に限る。) F
この表において、Fは、第90条の表1に規定する基準強度を表すものとする。

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