第64条(材料) 第3章 2021.12.012021.02.06 鉄骨造の建築物の構造耐力上主要な部分の材料は、炭素鋼若しくはステンレス鋼(この節において「鋼材」という。)又は鋳鉄としなければならない。 2 鋳鉄は、圧縮応力又は接触応力以外の応力が存在する部分には、使用してはならない。 ≪ 目次に戻る | 第3章に戻る ≫