第61条(組積造のへい) 第3章 2021.12.012021.02.06 組積造のへいは、次の各号に定めるところによらなければならない。一 高さは、1.2m以下とすること。二 各部分の壁の厚さは、その部分から壁頂までの垂直距離の1/10以上とすること。三 長さ4m以下ごとに、壁面からその部分における壁の厚さの1.5倍以上突出した控壁(木造のものを除く。)を設けること。ただし、その部分における壁の厚さが前号の規定による壁の厚さの1.5倍以上ある場合においては、この限りでない。四 基礎の根入れの深さは、20cm以上とすること。 ≪ 目次に戻る | 第3章に戻る ≫