第56条(臥梁)


 組積造の壁には、その各階の壁頂(切妻壁がある場合においては、その切妻壁の壁頂)に鉄骨造又は鉄筋コンクリート造の臥梁がりようを設けなければならない。ただし、その壁頂に鉄筋コンクリート造の屋根版、床版等が接着する場合又は階数が1の建築物で壁の厚さが壁の高さの1/10以上の場合若しくは壁の長さが5m以下の場合においては、この限りでない。


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