第62条の2(適用の範囲)


 この節の規定は、補強コンクリートブロツク造の建築物又は補強コンクリートブロツク造と鉄筋コンクリート造その他の構造とを併用する建築物の補強コンクリートブロツク造の構造部分に適用する。

 高さが4m以下で、かつ、延べ面積が20㎡以内の建築物については、この節の規定中第62条の6及び第62条の7の規定に限り適用する。


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