組積造の壁の厚さ(仕上材料の厚さを含まないものとする。以下この節において同じ。)は、その建築物の階数及びその壁の長さ(前条第2項の壁の長さをいう。以下この節において同じ。)に応じて、それぞれ次の表の数値以上としなければならない。
壁の長さ | 5m以下の場合 (単位 cm) | 5mをこえる場合 (単位 cm) |
建築物の階数 | ||
階数が2以上の建築物 | 30 | 40 |
階数が1の建築物 | 20 | 30 |
2 組積造の各階の壁の厚さは、その階の壁の高さの1/15以上としなければならない。
3 組積造の間仕切壁の壁の厚さは、前2項の規定による壁の厚さより10cm以下を減らすことができる。ただし、20cm以下としてはならない。
4 組積造の壁を二重壁とする場合においては、前3項の規定は、そのいずれか一方の壁について適用する。
5 組積造の各階の壁の厚さは、その上にある壁の厚さより薄くしてはならない。
6 鉄骨造、鉄筋コンクリート造又は鉄骨鉄筋コンクリート造の建築物における組積造の帳壁は、この条の規定の適用については、間仕切壁とみなす。