第95条(木材)


 木材の繊維方向の材料強度は、次の表の数値によらなければならない。ただし、第82条の5第二号の規定によつて積雪時の構造計算をするに当たつては、同表の数値に0.8を乗じて得た数値としなければならない。

材料強度(単位 N/mm2
圧縮 引張り 曲げ せん断
Fc Ft Fb Fs
この表において、Fc、Ft、Fb及びFsは、それぞれ第89条第1項の表に規定する基準強度を表すものとする。

 第89条第2項及び第3項の規定は、木材の材料強度について準用する。


タイトルとURLをコピーしました