第54条(壁の長さ)


 組積造の壁の長さは、10m以下としなければならない。

 前項の壁の長さは、その壁に相隣つて接着する2つの壁(控壁でその基礎の部分における長さが、控壁の接着する壁の高さの1/3以上のものを含む。以下この節において「対隣壁」という。)がその壁に接着する部分間の中心距離をいう。


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