耐火建築物

耐火建築物とは、建築基準法第2条第1項第九の二号で定義される建築物をいう。

簡単に言うと、主要構造部を耐火構造と同等の性能とし、外壁の開口部で延焼のおそれのある部分に防火設備を設けたものといえる。

用語 耐火建築物
読み たいかけんちくぶつ
科目 法規
重要度 ★★★★☆
出題年 H27 H26 H25 H22 H20 H18 H10

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