第1章 総則

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第1章

第16条

 法第12条第1項の安全上、防火上又は衛生上特に重要であるものとして政令で定める建築物は、次に掲げるもの(避難階以外の階を法別表第1(い)欄(1)項から(4)項までに掲げる用途に供しないことその他の理由により通常の火災時において避...
第1章

第15条(収用委員会の裁決の申請手続)

 補償金額について不服がある者が、法第11条第2項(法第88条第1項から第3項までにおいて準用する場合を含む。)の規定によつて収用委員会の裁決を求めようとする場合においては、土地収用法(昭和26年法律第219号)第94条第3項の規...
第1章

第14条の2

 法第10条第1項の政令で定める建築物は、次に掲げるものとする。一 法別表第1(い)欄に掲げる用途に供する特殊建築物のうち階数が3以上でその用途に供する部分の床面積の合計が100㎡を超え200㎡以下のもの二 事務所その他これに類す...
第1章

第14条

 建築監視員は、次の各号のいずれかに該当する者でなければならない。一 3年以上の建築行政に関する実務の経験を有する者二 建築士で1年以上の建築行政に関する実務の経験を有するもの三 建築の実務に関し技術上の責任のある地位にあつた建築...
第1章

第13条の3

 法第8条第2項第一号の政令で定める特殊建築物は、次に掲げるものとする。一 法別表第1(い)欄(1)項から(4)項までに掲げる用途に供する特殊建築物でその用途に供する部分の床面積の合計が100㎡を超えるもの(当該床面積の合計が20...
第1章

第13条の2(避難施設等に関する工事に含まれない軽易な工事)

 法第7条の6第1項の政令で定める軽易な工事は、バルコニーの手すりの塗装の工事、出入口又は屋外への出口の戸に用いるガラスの取替えの工事、非常用の照明装置に用いる照明カバーの取替えの工事その他当該避難施設等の機能の確保に支障を及ぼさ...
第1章

第13条(避難施設等の範囲)

 法第7条の6第1項の政令で定める避難施設、消火設備、排煙設備、非常用の照明装置、非常用の昇降機又は防火区画(以下この条及び次条において「避難施設等」という。)は、次に掲げるもの(当該工事に係る避難施設等がないものとした場合に第1...
第1章

第12条(中間検査合格証の交付を受けるまで施工してはならない工程)

 法第7条の3第6項の政令で定める特定工程後の工程のうち前条に規定する工程に係るものは、2階の床及びこれを支持するはりに配置された鉄筋をコンクリートその他これに類するもので覆う工事の工程とする。
第1章

第11条(工事を終えたときに中間検査を申請しなければならない工程)

 法第7条の3第1項第一号の政令で定める工程は、2階の床及びこれを支持するはりに鉄筋を配置する工事の工程とする。
第1章

第10条

 法第6条の4第1項の規定により読み替えて適用される法第6条第1項(法第87条第1項及び法第87条の4において準用する場合を含む。)の政令で定める規定は、次の各号(法第87条第1項において準用する場合にあつては第一号及び第二号、法...
第1章

第9条の3(確認審査が比較的容易にできる特定構造計算基準及び特定増改築構造計算基準)

 法第6条の3第1項ただし書の政令で定める特定構造計算基準及び特定増改築構造計算基準並びに法第18条第4項ただし書の政令で定める特定構造計算基準及び特定増改築構造計算基準は、第81条第2項第二号イに掲げる構造計算で、法第20条第1...
第1章

第9条の2(特定増改築構造計算基準)

 法第6条の3第1項本文の政令で定める基準は、第81条第2項又は第3項に規定する基準に従つた構造計算で、法第20条第1項第二号イに規定する方法若しくはプログラムによるもの又は同項第三号イに規定するプログラムによるものによつて確かめ...
第1章

第9条

 法第6条第1項(法第87条第1項、法第87条の4(法第88条第1項及び第2項において準用する場合を含む。)並びに法第88条第1項及び第2項において準用する場合を含む。)の政令で定める規定は、次に掲げる法律の規定並びにこれらの規定...
第1章

第8条の6(受検手数料)

 法第5条の5第2項において準用する法第5条の3第1項の受検手数料の額は、35,000円とする。 2 第8条の3第2項及び第3項の規定は、前項の受検手数料について準用する。この場合において、同条第3項中「第77条の9第1項」...
第1章

第8条の5(構造計算適合判定資格者検定の基準等)

 法第5条の4の規定による構造計算適合判定資格者検定は、建築士の設計に係る建築物の計画が法第6条の3第1項に規定する特定構造計算基準又は特定増改築構造計算基準に適合するかどうかの審査をするために必要な知識及び経験について行う。 ...
第1章

第8条の4(受検資格)

 法第5条の4第3項の政令で定める業務は、次のとおりとする。一 建築士法(昭和25年法律第202号)第2条第7項に規定する構造設計の業務二 法第6条第4項若しくは法第18条第3項に規定する審査又は法第6条の2第1項の規定による確認...
第1章

第8条の3(受検手数料)

 法第5条の3第1項の受検手数料の額は、3万円とする。 2 前項の受検手数料は、これを納付した者が検定を受けなかつた場合においても、返還しない。 3 建築基準適合判定資格者検定の受検手数料であつて指定建築基準適合判定資...
第1章

第8条の2(受検の申込み)

 建築基準適合判定資格者検定(指定建築基準適合判定資格者検定機関が行うものを除く。)の受検の申込みは、住所地又は勤務地の都道府県知事を経由して行わなければならない。 2 前項の規定により都道府県が処理することとされている事務...
第1章

第8条(建築基準適合判定資格者検定委員の勤務)

 建築基準適合判定資格者検定委員は、非常勤とする。
第1章

第7条(建築基準適合判定資格者検定委員の定員)

 建築基準適合判定資格者検定委員の数は、10人以内とする。
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