第9条の2(特定増改築構造計算基準)


 法第6条の3第1項本文の政令で定める基準は、第81条第2項又は第3項に規定する基準に従つた構造計算で、法第20条第1項第二号イに規定する方法若しくはプログラムによるもの又は同項第三号イに規定するプログラムによるものによつて確かめられる安全性を有することとする。


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