第9条の3(確認審査が比較的容易にできる特定構造計算基準及び特定増改築構造計算基準)


 法第6条の3第1項ただし書の政令で定める特定構造計算基準及び特定増改築構造計算基準並びに法第18条第4項ただし書の政令で定める特定構造計算基準及び特定増改築構造計算基準は、第81条第2項第二号イに掲げる構造計算で、法第20条第1項第二号イに規定する方法によるものによつて確かめられる安全性を有することとする。


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