第14条の2


 法第10条第1項の政令で定める建築物は、次に掲げるものとする。
 法別表第1(い)欄に掲げる用途に供する特殊建築物のうち階数が3以上でその用途に供する部分の床面積の合計が100㎡を超え200㎡以下のもの
 事務所その他これに類する用途に供する建築物(法第6条第1項第一号に掲げる建築物を除く。)のうち階数が5以上で延べ面積が1,000㎡を超えるもの


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