第6条(合格公告及び通知) 第1章 2021.12.012021.01.29 国土交通大臣(法第5条の2第1項の指定があつたときは、同項の指定建築基準適合判定資格者検定機関(以下「指定建築基準適合判定資格者検定機関」という。))は、建築基準適合判定資格者検定に合格した者の氏名を公告し、合格した者にその旨を通知する。 ≪ 目次に戻る | 第1章に戻る ≫