第4条(建築基準適合判定資格者検定の方法)


 建築基準適合判定資格者検定は、経歴審査及び考査によつて行う。

 前項の経歴審査は、建築行政又は確認検査の業務若しくは第2条の3各号に掲げる業務に関する実務の経歴について行う。

 第1項の考査は、法第6条第1項の建築基準関係規定に関する知識について行う。


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