第8条の6(受検手数料)


 法第5条の5第2項において準用する法第5条の3第1項の受検手数料の額は、35,000円とする。

 第8条の3第2項及び第3項の規定は、前項の受検手数料について準用する。この場合において、同条第3項中「第77条の9第1項」とあるのは、「第77条の17の2第2項において準用する法第77条の9第1項」と読み替えるものとする。


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