第1章 総則

第1章

第6条(合格公告及び通知)

 国土交通大臣(法第5条の2第1項の指定があつたときは、同項の指定建築基準適合判定資格者検定機関(以下「指定建築基準適合判定資格者検定機関」という。))は、建築基準適合判定資格者検定に合格した者の氏名を公告し、合格した者にその旨を...
第1章

第5条(建築基準適合判定資格者検定の施行))

 建築基準適合判定資格者検定は、毎年1回以上行う。 2 建築基準適合判定資格者検定の期日及び場所は、国土交通大臣が、あらかじめ、官報で公告する。
第1章

第4条(建築基準適合判定資格者検定の方法)

 建築基準適合判定資格者検定は、経歴審査及び考査によつて行う。 2 前項の経歴審査は、建築行政又は確認検査の業務若しくは第2条の3各号に掲げる業務に関する実務の経歴について行う。 3 第1項の考査は、法第6条第1項の建...
第1章

第3条(建築基準適合判定資格者検定の基準)

 法第5条の規定による建築基準適合判定資格者検定は、法第6条第1項又は法第6条の2第1項の規定による確認をするために必要な知識及び経験について行う。
第1章

第2条の3(受検資格)

 法第5条第3項に規定する政令で定める業務は、次のとおりとする。一 建築審査会の委員として行う業務二 学校教育法(昭和22年法律第二十六号)による大学(短期大学を除く。)の学部、専攻科又は大学院において教授又は准教授として建築に関...
第1章

第2条の2(都道府県知事が特定行政庁となる建築物)

 法第2条第三十五号ただし書の政令で定める建築物のうち法第97条の2第1項の規定により建築主事を置く市町村の区域内のものは、第148条第1項に規定する建築物以外の建築物とする。 2 法第2条第三十五号ただし書の政令で定める建...
第1章

第2条(面積、高さ等の算定方法)

 次の各号に掲げる面積、高さ及び階数の算定方法は、それぞれ当該各号に定めるところによる。一 敷地面積 敷地の水平投影面積による。ただし、建築基準法(以下「法」という。)第42条第2項、第3項又は第5項の規定によつて道路の境界線とみ...
第1章

第1条(用語の定義)

 この政令において次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。一 敷地 一の建築物又は用途上不可分の関係にある2以上の建築物のある一団の土地をいう。二 地階 床が地盤面下にある階で、床面から地盤面までの高さ...
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