第8条の5(構造計算適合判定資格者検定の基準等)


 法第5条の4の規定による構造計算適合判定資格者検定は、建築士の設計に係る建築物の計画が法第6条の3第1項に規定する特定構造計算基準又は特定増改築構造計算基準に適合するかどうかの審査をするために必要な知識及び経験について行う。

 第4条から第6条まで及び第8条の2の規定は構造計算適合判定資格者検定に、第7条及び第8条の規定は構造計算適合判定資格者検定委員について準用する。この場合において、第4条第2項中「建築行政又は確認検査の業務若しくは第2条の3各号に掲げる業務」とあるのは「法第6条の3第1項の構造計算適合性判定の業務又は第8条の4各号に掲げる業務」と、同条第3項中「第6条第1項の建築基準関係規定」とあるのは「第6条の3第1項に規定する特定構造計算基準及び特定増改築構造計算基準」と、第5条第1項中「毎年」とあるのは「3年に」と、第6条中「第5条の2第1項」とあるのは「第5条の5第1項」と読み替えるものとする。


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