第8条の6(受検手数料) 第1章 2021.12.012021.01.29 法第5条の5第2項において準用する法第5条の3第1項の受検手数料の額は、35,000円とする。 2 第8条の3第2項及び第3項の規定は、前項の受検手数料について準用する。この場合において、同条第3項中「第77条の9第1項」とあるのは、「第77条の17の2第2項において準用する法第77条の9第1項」と読み替えるものとする。 ≪ 目次に戻る | 第1章に戻る ≫