第5条(建築基準適合判定資格者検定の施行)) 第1章 2021.12.012021.01.29 建築基準適合判定資格者検定は、毎年1回以上行う。 2 建築基準適合判定資格者検定の期日及び場所は、国土交通大臣が、あらかじめ、官報で公告する。 ≪ 目次に戻る | 第1章に戻る ≫