第4条(建築基準適合判定資格者検定の方法) 第1章 2021.12.012021.01.29 建築基準適合判定資格者検定は、経歴審査及び考査によつて行う。 2 前項の経歴審査は、建築行政又は確認検査の業務若しくは第2条の3各号に掲げる業務に関する実務の経歴について行う。 3 第1項の考査は、法第6条第1項の建築基準関係規定に関する知識について行う。 ≪ 目次に戻る | 第1章に戻る ≫