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- 第1節 用語の定義等
- 第2節 建築基準適合判定資格者検定
- 第2条の3(受験資格)
- 第3条(建築基準適合判定資格者検定の基準)
- 第4条(建築基準適合判定資格者検定の方法)
- 第5条(建築基準適合判定資格者検定の施行)
- 第6条(合格公告及び通知)
- 第7条(建築基準適合判定資格者検定委員の定員)
- 第8条(建築基準適合判定資格者検定委員の勤務)
- 第8条の2(受験の申込み)
- 第8条の3(受験手数料)
- 第2節の2 構造計算適合判定資格者検定
- 第2節の3 建築基準関係規程
- 第2節の4 特定増改築構造計算基準等
- 第3節 建築物の建築に関する確認の特例
- 第3節の2 中間検査合格証の交付を受けるまでの共同住宅に関する工事の施工制限
- 第3節の3 検査済証の交付を受けるまでの建築物の使用制限
- 第3節の4 維持保全に関する準則の作成等を要する建築物
- 第3節の5 建築監視員
- 第3節の6 勧告の対象となる建築物
- 第4節 損失補償
- 第5節 定期報告を要する建築物等
- 第16条
- 第17条 削除
- 第18条 削除
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